フラブラは公衆に著しく迷惑をかける不良行為であり、
東京都の迷惑防止条例第五条に違反します。
フラブラ予告をするような悪質者は罪が重くなります。
常習犯も同様です。

聴衆とホール側、悪質な場合は警察とで協力して
フラブラ確信犯を排除していきましょう。