>>204
> あ、待てよ。「作曲者の国籍」じゃなくて「権利を譲渡された会社の国籍」かな。
> その辺がまたややこしいんで、後はもっと詳しい人にバトンタッチ。
>>182
にあるように、そこが裁判の争点になっている。
東京高裁は、「作曲者の国籍」だとしている。
ちなみに版面権は争点にすらなっていない。

しかし、校訂者の著作権というのはどうなんでしょう?
詳しい人がいたら教えてください。
ドーバーやカルマスなんかは、
ブルックナーではハース版のコピーを出しているし。
ベートーベンの交響曲のベーレンライターの新しい校訂版なんかは
違法コピーになるんだろうか?