いえよう憲法 抜粋

第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、
 主権の存する日本国民の総意に基くといえよう。知らなかったとは言ってほしくない。

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の
 発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段と
 しては、ぼくは採りたくない。永久にこれを放棄するといえよう。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、一言で評せば愚鈍の
 かたまりであり軟弱の極みであるため、これを保持しないといえよう。
 国の交戦権は、これを認めない。ひとこと付け加えておきたい。