>>638
既にうpしてある場所を訊くならともかく、いくらなんでも論外だろ。

(保護期間の原則)
第五十一条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後
(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)
五十年を経過するまでの間、存続する。

第百二十条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 一 技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易
   に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能
   とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的を
   もつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、
   若しくは送信可能化した者
 二 業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行つた者
 三 営利を目的として、第百十三条第三項の規定により著作者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を
   侵害する行為とみなされる行為を行つた者

http://www.ron.gr.jp/law/law/chosaku.htmより引用