1月28日、東京地方裁判所にて、民事第3回の裁判が行われた。
東京地裁に問い合わせたらわかりますが、裁判は行われています。
この時点で、少女の自殺、少女のI先生からレイプを受けたという証言、I先生の証拠証言、
は、事実の可能性が強いです。
ネタのために捏造証言、公文書偽造する意義が見つからないし、それらは即バレル犯罪です。
犯罪の捏造までしてガルが得るものはないと思われます。
少女の虚言の可能性ですが、それも極めて低いと考えられます。
少女の虚言なら、あのI先生の自白のテープも捏造となり、即バレの犯罪を犯してまで
ガルが捏造する理由がありません。