刑法233条にいう「虚偽の風説を流布」とは
客観的な事実と異なる内容の風説を、不特定または多数人に伝播させることです。
書き込み内容は事実なのですから、これにはあたりません。

刑法230条の「公然と事実を摘示し」とは
具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げることをいう。
書き込み内容はこれにあたります。
ただし、「その目的が専ら公益を図ることにあった」と認められる場合には
刑法230条-2で違法性阻却されます。

よって>>957は無知。または白痴。または知恵遅れ。