裁判所の決定には、そもそも判決、決定、命令、があるのはご存知ですね?
知らなかったって?ハァ・・・。だから知らないで使うんじゃないよ、馬鹿が。
訴えが、敗訴するためには、訴状の趣旨が、適法に存在することが証明されていなけれ
ばならないわけ。勿論状況証拠でもいいのですよ。
そもそも訴えの趣旨が例えば請求なら金銭債務、存在証明なら証拠を提示し、それが
存在しているかどうかが調べられ、債務なり法的事実が存在していること確認された時
点で、『訴訟』というのは、ようやく係属されることになるわけ。
訴え可能な事実が存在しない(この場合は個人情報の漏洩でしたね)などによる
請求の拒否は、却下。裁判に出来なかったと言うこと。でも裁判でもないのに、
裁判用語を使用するなんて、変だね・・・。つくづく。

つまり今回のことを訴訟になぞらえるにしても、「勝訴、敗訴」の語はお門違いなのよ?
わからなかった?そう言うことが。

もう少し勉強しましょうね、プロ固定さん。