エリザベート王妃、三位韓国人受賞拒否4
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03/11/06 10:11ID:83/BsheG知らなかったって?ハァ・・・。だから知らないで使うんじゃないよ、馬鹿が。
訴えが、敗訴するためには、訴状の趣旨が、適法に存在することが証明されていなけれ
ばならないわけ。勿論状況証拠でもいいのですよ。
そもそも訴えの趣旨が例えば請求なら金銭債務、存在証明なら証拠を提示し、それが
存在しているかどうかが調べられ、債務なり法的事実が存在していること確認された時
点で、『訴訟』というのは、ようやく係属されることになるわけ。
訴え可能な事実が存在しない(この場合は個人情報の漏洩でしたね)などによる
請求の拒否は、却下。裁判に出来なかったと言うこと。でも裁判でもないのに、
裁判用語を使用するなんて、変だね・・・。つくづく。
つまり今回のことを訴訟になぞらえるにしても、「勝訴、敗訴」の語はお門違いなのよ?
わからなかった?そう言うことが。
もう少し勉強しましょうね、プロ固定さん。
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