【おへそ】 DFO 【オヘソ】
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0702名無しの笛の踊り
2005/06/05(日) 06:45:52ID:w5dnyg1E第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第234条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
刑法 第二編 罪 第三十五章 信用及び業務に対する罪
第二百三十四条 【 威力業務妨害 】
威力を用いて人の業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
に処する。
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