>>326
まぁ、待ちなって!
確かにキャバ嬢と客という関係を双方が理解してそれ以上の関係を望んでいないのなら合法かもしれんが、
女が男を騙して貢がせたのだったら立派な詐欺罪や。
刑法第246条の@には「人を欺いて財物を交付させた者は十年以下の懲役に処する。」
Aには「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを交付させた者も、同項と同様とする。とあるやんか。
騙して金品を巻き上げた事実がある限り不法行為。
326のLogicをもってすれば、詐欺罪自体成立しなくなるやろ?
他人の善意(=愛情etc)につけこんでその人を騙し、金品を取るってことは、
人として絶対に許されへん!
ある意味で殺人よりも卑劣な行為と思うが。