>>766

言葉が足りなかったようですね。
民事訴訟において請求可能な『損害賠償』だと認定されうるということです。
『請求認容判決』を求める裁判が可能であるような事例だと言うことですよ。
ちなみに私法上の実体関係は訴状における判決の理由となります。
理由が存するだけでは、訴訟は出来ないのです。不法行為の場合。
愚かしい質問をする前に、自分でよく調べましょう。