法律関係の話で展開がないみたいなので一石投じてみます。
でもしばらく忙しいので俺からのレスは期待しないでね。

やたらとハードウェアに負荷のかかる製品を出してCDプレーヤがぶっ壊れるという損害を与えたら
不法行為で損害賠償請求が出来るんじゃない?
少なくとも、自分の利益を守るためには
第三者の正当な権利を法律の根拠もなく害しても許されるんだ、なんて馬鹿な話は通らないと思うよ。

ついでに言えば消費者の権利っていうと胡散臭く思えるかもしんないけど
「契約相手から不当に利益を害されない権利」って言えばなんとなく見えてくるんじゃない?
「完全性利益の保護義務」ってやつになるのかも。
すくなくとも、CDプレーヤーに関してはこの範疇に入ってっくるんじゃないのかな。
専門の人検討をお願いします。。。

そんじゃねー。