>>112 & 122 などなど
平成14年10月9日施行の改正著作権法で、

『レコードの保護期間の起算点を「最初に固定されたときから」を「最初
に発行されたとき」に変更するものです。』

今度の改正は、年数を書き換えるのではないので一見あまり影響なさそうに
みえるけど、事実上永遠の権利を与えるような改正だ。

つまりそれはどういうことか。たとえばレコード会社はデジタル化(つま
りCD発売時のリマスタリング)にも権利を主張しているから、たとえばあ
なたがラフマニノフの自作自演CDを持っていたとすると、レコード会社は
その「CD」の発売日から50年は隣接権に保護されていると主張するだろう。
もし、あなたがその録音がかつてLPなりSPなりで何年何月何日に発売され
ていたという証拠を持っていないなら、隣接権が失効しているかはわから
ない。もしかしたら、発掘版新発売かもしれないからね。そうなら、逃げ
道はなく犯罪者にされる。

レコード会社は、隣接権が切れそうになったら、リマスタリングを称して
新しい発売日しか書かれていないCDを出したら、もう誰にもそのCDが権利
消失しているのかどうかわからない時代になるんだろうなぁ。だって、た
とえばあなたが持っている一枚のCDの発売日と録音日は分かるが、その録
音が初めて発売された日は知りようがない。がんばって調べない限り。

個人的には今は時間的ゆとりがないけど、録音年月日と初発売日のデータ
ベースを構築して共有できるようにしないと、永遠に隣接権にとらわれる
ことになるのではと危惧してる。2ch発でだれかやらないかな。

音楽業界と癒着だらけの政府にまかせておくと、大変なことになるぞ。