中古ゲームソフトの売買の是非をめぐる裁判に似たようなことがあるな。
たしか中古市場を是とする側の言い分は、消費者がソフトを買った時点でメーカーに
もうけがあるわけでその後消費者が自分の財産を売る権利は当然認められるはずだ、とか。
この裁判は中古ソフト販売は違法ではない、という判決だったと思う。
裏青の場合それで演奏者に金が入るわけじゃないだろうけど、この場合もやっぱり
消費者がCDを買ったことが合法ならば売ることだって合法なんじゃないかな。
また、コンサ会場で録音することも、それ自体は違法じゃないんでしょ?