>>106
若者、大いに勉強しよう。さすれば、道は開かれる。

簡単に言えば、条例の「みだらな性行為」というのは「健全でない性行為」
何が健全か、県や府などが決めるのがよいのかという根源的問題はひとまず
置いておいて、「健全でない」=「結婚を前提としない」性行為と言う場合、

1 そもそも結婚している男が女子高生とやれば、結婚前提ではないよね。
2 お金なんか渡していたら、健全でないようね。援交というやつだ。
3 初対面の1夜限りだったら、結婚前提でないよね。

捕まっているのは、すべて上の3つの条件が揃っているやつ(みだらで
あることを証明しやすい)と言ってよい。

それでは、捕まらないのは、その逆。
1 未婚の男が、2 お金など渡さずに、3 それなりの期間まじめに交際
している場合、ということになるよ。
長くなったね。入り切らないかな。