>>292

おまえは日本語を理解出来ないのか?
放送法32条1項本文
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」
「しなければならない」というのを義務と言うのだよ。
罰則がないのと義務自体が存在しないのとは違うのだよ。
義務は存在するのだよ。
ただおまえがクズだからその義務を守っていないだけなのだよ。
分かるかな、おまえのクズあたまに?