しかも研究活動に成果が期待できない状態では、彼の活動は、
たくみに学術界が芸術に、芸術界が学術に、というそれぞれ
が持つ劣等意識を利用した行為である可能性が非常に
ある。東京大学における博士号の授与、または文
ぶ教官としての彼の採用に関わらざるをえ
なかった者は真摯な姿勢で再調査し、公表する義務があると
いえるだろう。

今後発言する者達は事実が語られる限り匿名が守られる権利があるが
だが同時に事実のみ慎重にもう一度記述されるよう求められる