>>465
単純に私文書偽造に当てはまる場合もあると思いますし、
飯森さんの場合はそれで文化庁の給費を受けたので詐欺罪ではないかといわれました。
チラシに嘘を書いて客寄せしたと訴えられても詐欺罪でしょう。(この場合金額が金額なので微罪ですが)
経歴詐称で仕事を得て得意先に迷惑をかければ賠償責任も負います。
つまり詐称したことによって、何らかの不正な利益をあげたかどうかが主なポイント。