>>138
それは刑法246条1項の詐欺罪でやんす。
10年以下の懲役になるでやんす。
時効は7年だから、まだ7年たっていなければ、他人に言わぬが吉でやんす。
怪しまれて失敗したものについても、詐欺未遂罪になるでやんす。