▼フライング・ブラボーしないヤツは逝って良し▼
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NGNG278に書いたとおり犯罪としては立証困難だし、
机上を外れて実践で考えれば、「ば〜か」と他人に向かっていうのと同様、
余りにも軽微な罪(一般から見て)という事で立件もされない。
ただし、演奏会で迷惑を受けて被害を受けたということではあるので、
クラシックの演奏会では音楽を聴く事に専念できるということを、
裁判官に理解させられれば、賠償請求の判決を得られます。
まあ、裁判官がブラボー肯定派なら負けるということですから、
人脈豊かな弁護士に頼みましょう。
おれは、トイレでストレス発散派だけど(W
トリフォニーの清掃員さん、気持ち悪い思いさせてごめんなさい。
おれ実は生理なんですぅ〜......
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