▼フライング・ブラボーしないヤツは逝って良し▼
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0276名無しの笛の踊り
NGNG>>268は騒音公害の判例の射程に入ると言ってるんじゃなくて
うるさいといった優れて主観的な感情も訴訟による解決が可能である例を示しただけだと思う。
>>275
ブラボーとフライングブラボーは違うんだけど。
運悪くタイミングを外したとかいうのならまだ許せるけど、
自己顕示のための確信犯の奴がいるからね。
それも一緒くたに論じるのはどうかと思う。
それに確信犯の場合はしつこく何度もやれば罪にもなると思うよ。
もっとも告訴の前に人物を特定し、
その人物に対して、チケットを売らないといった措置を講じた上で、
それでも、なぜか紛れ込んでやった場合、などに限られるとは思う。
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