フライングブラボーは逝って良し
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0431名無しの笛の踊り
NGNGわからないタームはネットで調べて。そこまで面倒見きれない。
まず、フライングブラボーする奴を甲、主催者を乙、第三者を丙とする。
甲は乙とコンサートを聴く契約を結ぶ。(チケットの購入)
これにより、甲は乙に対して通常の状態で完全なコンサートを鑑賞する権利を取得する。
同時に,明示もしくは黙示に、甲は乙の業務を妨害しない債務を負担する。
また同様に客の来集を目的とする業務に付いての契約なので第三者の鑑賞を妨げない義務を負う。
このとき、この義務は甲乙間のものなので直接的には丙はこの権利を行使できない。
ただ、乙と同様の契約をした丙は乙に対して通常の状態で完全なコンサートを鑑賞する権利を取得している。
さて、通常、いわゆるフライングブラボーは他者の鑑賞対象となる時間中に発せられるものである。
(”フライング”なので)。
したがって、契約の内容から乙は甲にフライングブラボーの差止請求権を有する。
また、鑑賞対象時間中に発せられたものであるので
通常の状態で完全なコンサートを聴く丙の権利を害するものである。
したがって、丙は乙に対する完全なコンサートを鑑賞できる権利を被保全債権として
甲の乙に対するフライングブラボーの差止請求権を代位行使できることになる(債権者代位権の転用)。
{自分の権利を守るために、一定の要件を満たした場合第三者の権利を行使出来る場合がある}
以上より「フライングブラボーを禁ずる権利」は存在すると言える。
正確な議論をするともっと長くなるけど,とりあえずアウトラインはこんなところ。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています