千代田区は従来の「千代田区吸い殻、空き缶等の散乱防止に関する条例」等を発展的に改め、
新たな条例を策定する検討を進めている。
その中で、喫煙に関する罰則規定も検討されている。
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6 罰則
(1)過料
 次のいずれかについては、2万円以下の過料に処します。
 1.推進モデル地区内においてポイ捨て等により生活環境を著しく害している者
   (従業員が業務に関して行った場合、事業主にも科します。)
 2.路上禁煙地区内で喫煙し、又は吸い殻を捨てた者
(2)罰金
 推進モデル地区内においてポイ捨て等により改善命令を受けて従わなかった者は、
 5万円以下の罰金に処します。
 これについては、区長が告発します。
ttp://www.city.chiyoda.tokyo.jp/tokusyu/anzen/index.htm