>806
違う。
裏ビデオのように存在自体が違法なものは、販売頒布目的での所持は違法
また、製品盤のコピーのようなものも違法。
そうではない音楽CDは、販売目的であろうとなんであろうとその段階では
罪に問えない。
権利者の訴えを裁判所が認めて、販売停止および商品破棄の処分が決まるまでは
なんともない。