>>249
208の行った行為と講義中止の因果関係が明確であれば、
その行為が無ければ本来得られたであろう利益に対しての機会損失の損害賠償請求もできる。

元々無償でも、その講義が受けられなければ代替として同水準の内容の有料セミナーで
いくら払わなければならなくなったか×期性の人数、という概算はできるだろう。

208は法律よりも俺解釈の方が上位にあるようだから、何を言っても届かないが。
へちまに対してどうやって論理的に反証できるというんだ?

208が交通事故の加害者になった場合、被害者が子供だったら稼いでいないことを理由に
慰謝料以外の賠償額をゼロにしろと言いかねないな。