日糧パンを語ろう 3
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0024名無しさん@お腹いっぱい。
2011/07/07(木) 01:24:16.04ID:6su6cvLf刑法204条の傷害罪が成立します。
「人の身体を傷害した者は、10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」
この「身体」とは肉体だけでなく精神も含むと解されています。
時期的に近接していることを立証するには早めに医師にかかり、間髪を入れずに警察に被害届を出しておくこと。
新人さんに教えてあげてね。辞めちゃう前にね
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