職場でのいじめや上司のパワハラによって精神疾患になった場合でも
刑法204条の傷害罪が成立します。
「人の身体を傷害した者は、10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」

この「身体」とは肉体だけでなく精神も含むと解されています。
時期的に近接していることを立証するには早めに医師にかかり、間髪を入れずに警察に被害届を出しておくこと。

新人さんに教えてあげてね。辞めちゃう前にね