平成19年10月16日、東京地裁において上司のパワハラによって自殺に追い込まれた労働者の労災を認めるという判決が下されました。
パワーハラスメントという言葉は法律用語ではありませんが、一般的に「職場において業務命令権限を背景に、労働者の人格権を侵害する上司の部下に対する不合理な精神的苦痛を与える言動」と定義されています。