■労基法の定める有給最低日数■

有給休暇は6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上の出勤で10日与えられます。
その後、勤続年数ごとに有給休暇が与えられる日数が異なります。
※週所定労働日数が5日以上若しくは週所定労働時間が30時間以上の勤務の場合

勤続年数 6月 1年6月 2年6月 3年6月 4年6月 5年6月 6年6月
付与日数 10   11    12   14    16    18     20
  
6年6ヶ月以降は、有給休暇の付与日数はすべて20日になります。
※比例付与(週所定労働日数4日以下かつ週所定労働時間30時間未満の場合)の勤務の場合は異なります。
※これは法律ですので、守っていない会社は違法です。