Q:インターネット掲示板などで特定の会社の悪口を書き込むと風説の流布になるのか?  
    
A:.なります。

「流布」とは不特定又は多数人に伝える行為で、掲示板に書き込む行為は、まさに流布にあたります。
流布する情報が「虚偽」であれば、刑法上の信用毀損罪や業務妨害罪(いずれも刑法233条)に該当します。
「虚偽」であることを認識していなければ、犯罪は成立しませんが、
相当な根拠もなく安易に噂を信じただけでは、認識がなかったとはされないでしょう。
客観的に事実かどうかを判断する事は極めて難しく、掲示板に「既存の意図を持って貶める書き込みを行った」行為自体についての立件となる事が多いです。


判例では、犯罪が成立するには風説の流布によって「実際に信用が毀損されたり業務が妨害された事実は」必要ないとしています。