沖縄県内にあるモスバーガーの店の常連客だった男性が、
従業員に「ストーカー」と呼ばれて名誉を傷つけられたとして店側に
慰謝料500万円の支払いなどを求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は4日、名誉毀損(きそん)を認めて10万円の支払いを命じた。
一審東京地裁判決は原告の全面敗訴だった。

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判決によると、男性は従業員の女性ら数人と知り合い、複数回、
一緒に食事に出かけるなどした。その後、従業員の間で「ストーカー」と
呼ばれていることを知り抗議すると、店長が謝罪した。