>>177
>発行元が券本体に明記しているので、それは当然に券利用者を拘束する。

その考え方は間違っているな。
キミが商取引を知らない素人だから説明してあげるが、これは契約ではない。
記名式でない券がどのように流通されてきたか証明することはできないだろう。
発券元(以下甲)から引き受けた権利者(以下乙)から連続して受領した者(以下丙)が
銭湯経営者(以下丁)に対して丙が使用した銭湯券を提示したものに乙ではないと
いう理由のみで拒否はできない。
記名式手形を考えたとき甲が乙に振出した手形を裏書連続の瑕疵があった場合の有効性を
類推して解釈すると当然丁の債務を債務者である丙に対して対抗することを得ない。
従って券の有効性を拘束する要因は発行者の証明と有効期限の二点のみにあるといえる。


>よくある「正規販売代理店でお買い求めになられた商品
>だけに対して正規のアフターサービスをいたします」
>というようなのと同じ。

甲が発行した債権を乙が取得したことによって債務の発生が生じる。
上記「正規の代理店」が販売する証明は保証書等であると解釈するのが妥当だろう。
保証者に瑕疵があり債権者のみ拘束することはできないときは持参者に債権が生じる。
無記名である銭湯券については須らく適用されるべきだと解釈する。

>但し書きを無視した客について、銭湯は拒否する権利がある。

以上の説明からこの記載は間違いであり、丁は丙に対して拒否はできないと考えるのが妥当である。





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