>>161
日本銀行法、独立行政法人国立印刷局法、
財務省が年度毎に決定する日本銀行券製造計画、によって
日本銀行券は国立印刷局のみが印刷製造して日本銀行のみが発行すること、
さらには
通貨及証券模造取締法、すき入紙製造取締法、によって
偽造行使の意思の有無に関わらず
紙幣そっくりの印刷製造そのものが禁止されていること、
それらはいずれも
今日の世間一般に広く周知されているところである。
しかし、東京都共通入浴券はそのようにはなっておらず、
民間の団体が団体固有の自由意思で発行しているものである。
東京都共通入浴券は、通貨及証券模造取締法の取り締まり対象ではない。