>>928
○公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例 昭和三九年八月一日 条例第一八四号
ttp://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1010879001.html
> (設置場所の配置の基準)
> 第二条
> 一 設置場所が特別区の区域であるとき 二百メートル以上