軽犯罪法(第五条)

公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、
入場者に対して、又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他の
乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者