>>552
たとえ事実を摘示していたとしても、名誉毀損にはあたるんだけどな・・・(公人を除く)

たとえば、万引きをしている奴がおったとするだろ?
そいつが万引きしているって噂を流したら、それは名誉毀損にあたるんよ。
たとえ事実であったとしてもね。
じゃあどうすればいいか?っていうと、単純明快。
警察に通報すればいいってこと。
万引きは刑事事件として扱えるから警察がちゃんと対応してくれる。

問題はだ、万引きは刑事事件になるが、公衆浴場での幼女の(ホモなら男の)裸ウォッチングはそれだけじゃ罪に問えないってことなんだわな。
こればかりは国会で立法してもらうか、大阪府に条例作ってもらうしかないわけだ。