東京都公衆浴場業生活衛生共同組合の『共通入浴券』ですが、買ったのと別の銭湯で
使おうとすると、「うちのじゃない」といやな顔をされることが時々あります。

券には区ごとに番号が振られているようですが、越境して使うと店の区の
番号と違うからすぐわかるのでしょう。
しかし、券には「共通入浴券」、「表記組合に加入する公衆浴場でご利用いただけます」とあり、
こちらも「共通で使える」と認識してまとまった額を先払いして買ったのに、
使う時に嫌な顔をされては詐欺にあったような気がして非常に不愉快です。

「うちで買った券しか使ってくれるな」ということならば、「共通」の2文字など外し、「購入店のみ
有効」として住所と店名を書いた券を売るべきだと思います。
正当な対価を払った客に不利益になることがまかり通る背景には、なにか事情があるのでしょうか?