http://www.gmo-sp.jp/hr/recruit/ から抜粋


ただし、次のように、合理的な理由に基づくものと認められる場合は、適用除外とされます。

1) 業務の遂行上、一方の性でなければならないもの。 (単にその性に適しているというだけでは該当しません)
  1) 守衛、警備員等防犯上の要請から男性に従事させることが必要である職業
  2) その他宗教上、風紀上、スポーツ競技の性質上、 その他の業務の性質上いずれか一方の性に従
    事させることについて 1)、2)と同程度に必要性があると認められる職業


清掃従業員は、どちらか一方の性を従事させる必要がある、すなわち女でなければならない、という職種ではない。