まずは、
強制猥褻罪と公然猥褻罪・迷惑防止条例の卑猥行為の
立法趣旨を考えればいい。
強制猥褻罪は個人的法益の性的自由の安全を守るための法。
つまり、被害者本人のための条文。だから本人が嫌でなかったら別にお触りオッケー。
これに対して、
公然猥褻罪、迷惑防止条例の卑猥行為は、
社会の性風俗・秩序を乱すものを罰するもの。
つまり、社会的法益。よって、「公然」・「公共の場」という文句が構成要件となる。
もし、性器の露出が「公然」でなくても、成立するならば、
たとえば彼女とSEXしようとしてパンツを降ろしてみたら、
その日の彼女の気分が絶対NOだっただけで、告訴され犯罪になったりする。
他にも自室でしていたオナニーを、たまたま遊びに来ていた妹の友だちに見られただけでも、
妹の友だちが潔癖主義の純血であったならとても危うい。

そういう法益の違いから鑑みると、
韓国エステの「個室」は、もはや個人的な場所に限りなく近い。
これは個室風俗店での性器露出と同様のものと考えてまず構わない。
相手が嫌がろうがなんだろうが、性器を露出しただけでは法律上・条例上はまず罰せられることはないだろう。
ただ、上のレスでもあったが、店のルールに反しているとして強制退店させられることもありうる。

そういう法規制の枠を知っているかで、露出するにあたっても、犯罪か否かが
自ずから判別できてしかるべきである。

以上、「低学歴無学問の馬鹿でもわかる正しい露出のしかた」である。おわり。