>>789
なるほど。ありがとうございます。
殺人指令罪ではなくて、威力業務妨害罪なのか。
しかし、勉強したてで微妙なのですが、その場合、デブの**に危害を及ぼすという予告は
本罪の保護の客体である新宿の店の意思を制圧するに足る勢力とはいえず、本罪ではなく、
せいぜいデブの**に対する脅迫罪にもん議される可能性があるにすぎないのではないでしょうか?
間違っていればすいません。