【三国志】トレード詐欺対策5【WCCF GCB】
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0330ゲームセンター名無し
2007/06/27(水) 17:57:29ID:osfQXJOe0事業所でなく、個人が個人情報を晒しても
相手に過失(連絡が取れない、カードを送らなかった等)があった場合は
罪に問われる判例は出ていません。
317氏が相手方に送った文面はわかりませんが、
ネットに詐欺師情報として晒すというだけなら脅迫罪にも当たらないでしょう。
まあ法律的には上記の様に何ら問題ありません。
相手も実際に争うと負けるとわかっているから、カードを送ったのでしょう。
カードを送ったと言ってるなら、相手に返信せずにスルーしておけば良いのでは?
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