>>747
被害届の受理云々についてですが、K札は被害届を受けない限りはのらりくらりと受け答えるだけということが言いたかったわけで。
被害届を受理させない限り、K札が捜査を行わなければならない義務を生じさせることはできません。被害届は必ず受理させましょう。