>>278
改めて考えたら、「罪を憎んで人を憎まず」って、そのまま刑法と裁判所なんだよね
刑法は罪と罰だけを列挙し、裁判所は被告の事情を汲んで判決を下す
「人を憎まず」って言うと分かりにくいけど、「その人が罪を行ったこと」が悪いとしても、
「その人の罪を行ったこと以外の全て」についてまで、その罪を理由に憎むべきではないよ、ということなんだろうね
つまり、その罪の行いに至った経緯や事情、理由を顧みず、考慮せず、勘案せずその人を非難してはならない
もし考慮勘案したならば、自ずと許さざるを得なくなる…
トルストイの箴言で「全てを理解することは、全てを許すこと」というのがある