>>804

>自己所有の紙幣でも燃やせば犯罪です。
>貨幣には鋳貨(硬貨)と紙幣(お札)の両方が含まれます
>貨幣損傷等取締法(全1条)の規定により自己所有であっても、燃やせば犯罪となります。
>貨幣損傷等取締法
>1 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
>2 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
>3 第1項又は前項の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

紙幣は一応国債と引き換えに発行されているから、燃やすと国債残高との帳尻が合わなくなる