某アフィサイトのコメント欄にて
こんなの見つけた。
公式側も多分、プロと共に色々
考えてるんだなぁと思いました
(こなみ)

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公式による警告は、著作権侵害の幇助を
根拠とした不法行為責任(民法709条)
を追及する下準備だぞ。
下記判例を受けてのものだとよく判る。
ストリーミング再生が不可罰だという
浅知恵に開き直って調子に乗ってる
クズ共の自宅住所に、
突然訴状が届くことになるから
震えて眠れ。

大阪地判平成25年6月20日判決
判決全文pdfの14頁2(2)
『幇助による不法行為の成否』

(概略)
「無断でアップロードされていること
が明らかではない著作物」への
リンクを貼る行為は、
著作権者から抗議を受ける等
「無断にアップロードされた著作物
であることを認識できた時点で
リンクを削除すれば」
不法行為は否定される。
↓
「無断でアップロードされている
ことが明らかな著作物」へのリンクを
貼った場合には、不法行為が成立しうる。