基本となる犯罪類型である爆発物使用罪(1条)は、爆発物の危険性を重視したこと、「治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的」を成立要件とする目的犯であること等から、
罪を犯した場合の刑が死刑又は無期若しくは7年以上の有期懲役又は禁錮刑と、法定刑が著しく重い。