>>516
再生したら家庭内視聴に限りって権利者側は名言しているから、カラオケ屋のシアタールームレベルでも訴えることは可能
ただし今の著作権法は権利者が何かアクションを起こさない限りは動きようがないから、非権利者は例え弁護士のような専門家であっても仮定のハナシしかできない
そして権利者は自分たちの権利侵害の虞があることは基本断るしかしない、面倒なことは御免だからだ

だから仲間内でこっそりやるなら、こんな場で晒さないでやってしまうしかない
安全に倒すなら家以外の場で上映会なんかやらないって選択肢しかない

自分もアニソン上映会を公民館などで定期的にやってるグループにいるけど、そういう事情だから告知は大してできない
案内サイトやmixiコミュはあるけど、2ちゃんねるでは明かせないし