>だが鞄喧k新社が松本零士を選んでも、松本は訴外和解で身動き取れん。結局、西崎義展の手中に同義し。
だから東北の著作権権利に対して西崎松本の和解内容の執行力は通じないと言っている

だが、西崎松本共に自分で原作者と名乗ることに対して
オリジナル制作者に対し、敬意を表しリスペクトする立場の東北は、異議を唱えないんだ

その上でパチンコ裁判審理で明らかになった様に
ボイジャーから東北に権利譲渡された同時期まで遡って
東北と松本間ではヤマトコンテンツに対しては相互全面協力の
個人契約が締結されていて、現在まで契約続行中であり
松本は正式に利益分配をされていると言う訳だ

西崎は松本の権利を認めて当事者間和解してる訳だし
(松本は西崎に対してのみ権利を通せば後はクリアなので、この場合訴外であろうが無かろうが関係ないこと)
共著で松本も原作名乗れて、デザインは共著ではなく松本単独帰属で
松本も自らのオリジナルヤマトコンテンツを動かせる同意と
デザインについては作家性除外って合意については、今更西崎はひっくり返せないし、反訴を取り下げて和解した分際で争えない

西崎の人格権は東北には通用しないし
そもそもヤマトコンテンツを動かすには東北の許諾が絶対条件で
出来た作品は東北にの管理下に置かれるのも、決まってる話
その上、実写のヤマトに至っては
内容的にP1とさらばの実写リメイクになる訳で、これは旧作コンテンツ管理の立派な範疇になる話