真面目にフィルムの現像を写真屋に頼むのって、著作権的に大丈夫なの?

自分の考えでは、

フィルムもらった人にとっては、
著作権法30条1項柱書の私的複製として、
角川の複製権(21条)が制限される。
ただし、自動で現像できるデジカメプリントとかで印刷する場合は、
30条1項1号の「自動複製機器」にあたり、
複製権侵害とされる可能性あり。(コンビニのコピー機のように政令で適用がはずされているかも)

現像する店にとっては、
あくまで私的複製を幇助するだけだから、
業として複製を幇助するものではあるけれども、
複製権侵害にはならない。
また、店は客から利益をあげているものの(図利性)、客を管理・支配しているわけではなく、
規範的直接侵害も認められない(カラオケ店とは違う)。
なので、店も複製権侵害がない。

となると思うけど、
誰か教えて!