料金プランはキャリアが決めるが端末代はあくまで小売側が決める

キャリア側はその端末・プランなりを消費者に価格訴求したいから月々○○円とか
TVCMや各種媒体使って宣伝する
 又、基本的な料金としてその料金X24回とかなる訳である意味統一料金代金となる
しかし、それは小売側に価格拘束という風にとられてしまうと違法

だから、小売側は安売りしたい場合、キャッシュバックなり商品券進呈なりを利用したり
なので消費者側もすんなり受け入れる事ができる

問題はキャリアの基本額より高く売らなければならない場合
消費者側から幾らかの料金をいただなくてはならない、その名目として符丁として使われて
いたと思われる「頭金」が使われるようになった

しかし、その「頭金」が通常使われる分割払いの「頭金」と混同されてトラブルになっている

ということなのか?