第三者利用可能な情報でもその情報を取得した第三者は本人がそれを知ることができる状態にする義務がある。

(保有個人データに関する事項の公表等)
第二十四条�@個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、
本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む)に置かなければならない。
一�@当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称

善意の第三者とか、バカ言ってんじゃないよジャスト社員さんよ。