>>852
自己紹介乙
せいぜい禿に損害賠償請求されないようにな

「不正競争防止法の一部を改正する法律(法律第81号)」
平成13年6月2 9日公布
平成13年12月25日施行

改正法においては、第2条第1項に「第12号」(以下「新12号」という)を 新たに設け、ドメイン名
の不正取得等の行為を不正競争の類型として規定している。 また、同条に「第7項」を新設して
「ドメイン名」に関する定義規定を設け、さら に、第5条第2項に「第4号」を追加して、新12号に
該当する行為に対し、使用料相当額を損害賠償請求できるものとしている。